2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
ですので、これ自体が有毒性があるという認識をしているんですが、これも、一番最後の添付資料につけましたが、かつて、これは昭和四十九年、大分古いですが、福岡県の新宮町でこのアクリルアミドが入った井戸水を使った一家が幻覚症状や手のしびれや、作業員が卒倒したり、こういった公害事件が起きました。
ですので、これ自体が有毒性があるという認識をしているんですが、これも、一番最後の添付資料につけましたが、かつて、これは昭和四十九年、大分古いですが、福岡県の新宮町でこのアクリルアミドが入った井戸水を使った一家が幻覚症状や手のしびれや、作業員が卒倒したり、こういった公害事件が起きました。
先ほど御答弁いただきましたが、私、これは令和の公害事件に発展するんじゃないかと大変懸念しておりますし、地元でもそういう心配があります。これは、令和の公害事件に発展する可能性はあり得ないという国交省の見解でよろしいんでしょうか。
昭和三十年から四十年代にかけては公害事件が多発した時代だったと思います。その中で、化審法が制定された昭和四十八年からこの法律がスタートしているんですけれども、約四十五年ぐらいたっていますけれども、では、今、この化審法で言われているような長期毒性や生活環境、生態系への影響、これがどのぐらいこの四十五年間で出てきたのか、簡略で結構ですからお答えいただきたいと思います。
さらに、福島原発事故、その他公害事件などでもそうですけれども、平穏的な生活権、あるいは包括的な生活利益というものが奪われてしまう。
これは、PCB類やダイオキシン類を経口摂取したことによって生じた世界でもまれな我が国最大規模の食中毒事件ですが、この空前の食品公害事件が発生したにもかかわらず、国による救済は遅々として進まなかった、こういう事実がございました。
その中で、今日取り上げたいのが、いわゆる省エネ型の家庭用給湯機から発生する低周波音によると思われます健康被害における公害事件でございます。 この省エネ型の家庭用給湯機でございますが、御承知のとおり地球温暖化対策や省エネ対策の推進の中で国の施策としても大きく取り上げてきたものでございまして、近年急速に普及をしているものでございます。
製品として流通してしまった事案が報道されているんですけれども、過去にも建物を解体した業者さんが廃棄物を不法投棄したりして公害事件が起きたりするんですけれども、この改善をするために幾つか提案をさせてもらいたいと思うんです。 なぜこういうことが繰り返されてしまうのかといったときに、今の現行法でいくと排出者責任を問うようになっているんですね。
明治の時代に既に、これだけの未曽有の大きな被害を出す公害事件があった、このことを絶対に私は忘れてはならないというふうに思っておりますが、残念ながら、人間は過ちを繰り返してしまいます。ですが、やはり二度と過ちは繰り返してはならない。だからこそ、私は今回のことは、いずれにしても意義があるというふうに思います。
今現時点での金額ですので、例えばこれまでの環境問題の出費からいきますと、水俣病は非常に大きな公害事件で非常に悲惨な被害も生み出したわけですけれども、出費でいいますと二千五百億円規模だったわけですね。今回の福島原発事故は十一兆円ですので、もう桁違いに大きいわけですけれども、これがまだ現時点で十一兆円ですので、恐らくもっと上がってくるだろうと。既に要賠償額は私が見た時点よりも既に上がっております。
○河野(正)委員 時間もなくなりましたので、最後に、私ども日本維新の会には、アスベストは今後我が国最大の公害事件になる可能性があるんじゃないかという御意見が寄せられております。
歴史上最大の公害事件になる可能性があるとも言われているようであります。 現在、アスベストは我々の生活場所に大量に存在していますが、かつて輸入や使用を禁止するということで、アスベストの被害は終わりであると多くの世間の方も勘違いしている向きもあります。過去に建設されたものを中心に一千万トンのアスベストが使われて、大半が除去されていない。
ちなみに、日本最大の公害事件になる。日本では、これまで最大の公害事件である水俣病、死亡者は数千人ですが、この予測では、これからのアスベストが原因での中皮腫の死者が十万人と、水俣病よりもはるかに大きな死者が予想される。ちなみに、薬害エイズ死亡者数は約二百五十人、薬害肝炎推定患者数約一万人に比べても、アスベストの被害は格段に大きいというふうな見方がされています。
先日も水俣病に関しまして動きがございましたけれども、振り返りますと、戦後の我が国の高度経済成長期におきまして不幸にして起こりました公害事件、こういうものに対して正面から取り組もうということで我が国の環境行政の出発があった。そして、その後も努力を重ねることによって着実に成果が上がってきている、このように私は考えております。
裁判も、例えば公害事件で当事者がたくさんいらっしゃる、因果関係が争われるという長期間掛かる事件もあれば、欠席判決で一回で終わるような事件もあります。様々な類型がある中で民事訴訟法は二か月以内と、こういうふうに決めてある。従前は二週間だったやつを民訴法の改正で二か月と決めました。
私は、これは一企業の食品公害事件ではありますが、これだけの多くの方が被害に遭っているわけでありまして、今だったらもう大変なことだと思いますが、しかし、三十年前、四十年前であろうとこれは大変なことなんですから、まず企業責任、企業の社会的責任、ここは一回もっときちっと行政の側も点検していただく必要がある、こう思います。
ところで、さきの水俣病関西訴訟最高裁判決では、国の不作為の責任、こういうふうに不作為の責任が認められたわけでありますが、そのほかに、今までのさまざまな公害事件、最高裁の判決、裁判の判決によって、環境省に限らず、国の責任が認められた、こういう案件があるのか、大臣が謝罪をした案件はあるのか、お伺いをしたいと思います。
ところが、この責任がないがしろにされる中で、戦後数々の公害事件が引き起こされ、幾多の国民の命が奪われ、そして健康と人間の尊厳が踏みにじられてまいりました。 公式発見から五十年を迎えようとしている水俣病問題をめぐって、昨年十月、最高裁は歴史的な断罪を下しました。
公害事件、こういう問題については、今後決して繰り返すことのないような配慮がこれからも必要でありますし、この判決というものを重く受けとめております。また、政治的な和解が既に成立した件につきましては、この問題について誠意ある対応が必要だと思っております。
○山内委員 例えば、裁判で一審判決が出て、それが、例えば公害事件だとか医療紛争だとか、とにかく物すごく専門的な裁判で、一審で出た判決についてどう高等裁判所で闘っていこうか、闘って勝てるものかどうか、そういうのを判断するのにも、たった二週間しか法律は考えていないわけです。だから、時間が短いと十分な判断もできないということではなくて、短くても仕事ができる人はできる。
○佐々木(秀)委員 かねてから、例えば公害事件などについての担当裁判官が最高裁に集められて、研修とかあるいは合同会議とかという名目で行われるけれども、どうも判例を統一するような方向が最高裁から示されてというような批判もないではなかったわけですね。
遅延している民事訴訟の多くは、労働事件、公害事件、薬害事件など、国や大企業などを被告とし、証拠が偏在をしている訴訟であります。この問題の根本的解決のためには、証拠収集手続の抜本的改善や挙証責任の転換などが必要です。 反対の理由の第二は、本法案で創設される専門委員の中立公平性が保障されていないことであります。また、当事者が専門委員の意見を直接弾劾できないことも問題です。